住宅建築における開発許可の必要性・対象・手続き・例外規定まで
開発行為とは、都市計画法に基づき、「主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更」を指します。簡単に言えば、「住宅などの建物を建てるために土地を整備(造成)する行為」のことです。
開発行為には、以下の3つの変更が含まれます:
開発許可が必要となるのは、以下のようなケースです:
開発許可制度は、以下の目的のために設けられています:
以下のような開発行為は、一定条件下で開発許可が不要です:
Q. 開発行為とは何ですか?
開発行為とは、都市計画法に基づき、「主として建築物の建築を目的として行う土地の区画形質の変更」を指します。具体的には、住宅などの建物を建てるために土地を整備(造成)する行為のことです。
Q. 開発許可が必要なケースは?
開発許可が必要となるのは、以下のようなケースです:
◯ 市街化区域の場合(都市計画区域内)
開発面積が1,000㎡以上の場合、住宅地などを開発する際には許可が必要です。
※区域によっては、条例で500㎡や300㎡でも必要な場合があります。
◯ 市街化調整区域の場合
原則としてすべての開発行為が禁止されています。
ただし、以下のような例外的な開発行為には許可が下りることがあります:
◯ 非線引き区域・準都市計画区域・都市計画区域外
一定規模以上の開発(500㎡または3戸以上など)は原則として開発許可が必要です。
※各自治体の条例により基準が異なります。
Q. 開発許可が不要なケースはありますか?
以下のような開発行為は、一定条件下で開発許可が不要となります:
Q. 開発許可の取得手続きの流れは?
開発許可を取得するまでの一般的な流れは以下の通りです:
Q. 開発許可制度の目的は何ですか?
開発許可制度は、次のような目的で運用されています:
開発行為は、住宅を建築するにあたって欠かせない「土地づくり」に関する根幹の行為です。特に市街化調整区域や農地・山林を転用する場合には、法的規制や行政協議が非常に重要になります。土地の選定段階から、開発許可の要否、許可取得のスケジュール、費用、設計への影響を十分に見据えて、慎重な対応が求められます。
詳細な情報や具体的なアドバイスについては、弊社設計士までお尋ねください。
文責・監修:長崎秀人
福岡県の注文住宅専門の設計事務所「長崎材木店一級建築士事務所」の代表。業界歴35年に及び建築士および宅地建物取引士の資格を持つ。明治30年創業の同社は、設計から施工、不動産取引まで幅広く手掛け、公正なサービス、専門性と実績に基づく信頼性の高い情報を提供している。
私たち長崎材木店一級建築士事務所は、”より美しく、すみ継ぐ”という思想のもと、福岡で自然素材の注文住宅を、設計から施工まで一貫して手がけています。ただ家を建てるのではなく、暮らしをかたちにすることを何より大切にしています。「福岡で家を建てるなら、長崎材木店 一級建築士事務所」──そう言っていただけるように。
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